これから家づくりをお考えの方に、役立つ情報を公開します/法律について

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道路後退・接道距離

前面道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線より2m後退した線が、法律上で決められた敷地の境界線となります。

従って、敷地内であっても、その境界線を越えて建物を建てたり塀や門をつくることは出来ません。
これは、将来的に道路の拡張を可能にしてあるのです。
また、この時、敷地の蔽率・容積率は、その部分を差し引いて計算します。

また、建物の敷地は、4m以上の幅の道路に2m以上接していなければならないという決まりもあります。
これは災害時の避難や、火災時の消火活動に対応する為です。

i.u.建築企画 / 一級建築士:柿田 浩道

〒441-8037 愛知県豊橋市中橋良町61ウィングコート中橋良2F

TEL:0532-46-9802|FAX:0532-46-9802

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